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(2) 会社の資産と私物の区別を明確にし、会社資産を勤務以外に使用せず、備品
等を大切にし、消耗品の節約に努め、書類は丁寧に扱いその保管を厳にする
こと。
(3) 職務の権限を越えて専断的なことを行わないこと。
(4) 外国人である従業員は出入国管理及び難民認定法、外国人登録法その他在留
外国人に関する法律を遵守すること。
(5) その他、会社の命令、注意、通知事項を遵守すること。
(6) 本章に抵触する行為の他、会社の利益を損じる行為をしないこと。
(個人情報管理義務)
第27条 従業員は、取引先、顧客その他の関係者及び会社の役員、従業員等の情報、個人
情報及び特定個人情報を不正に取得又は正当な理由なく開示し、利用目的を逸脱
して取り扱い、又は漏洩してはならない。在職中はもとより、退職後においても
同様とする。
2 労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた
会社及び取引先等の情報、個人情報及び特定個人情報等に関するデータ・情報書
類等を速やかに返却しなければならない。
(セクシュアルハラスメント等の禁止)
第28条 従業員は、他の従業員の権利及び尊厳を尊重し、セクシュアルハラスメント(性
的な言動により他の従業員の働く環境を悪化させ能力の発揮を妨げる等の行為に
より、他の従業員の職業生活を阻害すること。)、パワーハラスメント(いわゆ
る職場におけるいじめ行為や、言葉や態度等によって行われる精神的な暴力によ
り他の従業員の働く環境を悪化させる等の行為により、他の従業員の職業生活を
阻害すること。)及びこれらに該当すると疑われるような行為を行ってはならな
い。また、セクシュアルハラスメント又はパワーハラスメントに対する従業員の
対応により当該従業員の労働条件につき不利益を与えることも禁止する。
2 従業員は、セクシュアルハラスメント若しくはパワーハラスメントにより被害を
受けた場合、又は被害を受けるおそれのある場合は、第56条(相談窓口)の相談
窓口に対して相談及び苦情を申し立てることができる。これらの申立てを受けた
場合は、会社は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に着手するとともに、
申立人が申立後もセクシュアルハラスメント又はパワーハラスメントによる被害
を受けないように対処するものとする。また、対処する過程において、会社は、
申し立てた従業員のプライバシー等を配慮し、本人の不利益にならないよう細心
の注意を払うものとする。