有限会社 七入山
第1章
第1条~第5条
第2章
第6条~第11
第3章
第12条~第21条
第4章
退職
第22条~第24
第5章
服務規律
第25条~第34
第6章
第35条~第43条
第7章
退職金
第44条
第8章
表彰、懲戒
第45条~第49
第9章
第50条~第53
10
安全衛生
第54条~第56
11
災害補償
第57条
12
福利厚生・教育訓練
第58条~第59条
13
第60条~第61条
この就業規則は、会社と従業員が相互信頼上に立ち、会社及び従
業員は、それぞれの義務を誠実に実行しなければならない。
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第1章
(目 的)
第1条 この規則は、有限会社七入山荘(以下「会社」という。)の労働条件を明らかに
すること及び職場秩序の維持を目的として、従業員の就業に関する基本的事項を
定めるものである。
(従業員の定義)
第2条 本規則における従業員の区分は次のとおりとする。
(1)パートタイマー 第6条及び第7条で定める採用選考により、日給で賃金が支払
われる者で、6ヶ月間にわたり業務に従事する者
(2)短期アルバイト日給で賃金が支払われる者で、主に7月~8月の繁忙期に業務
に従事する者
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条の従業員に適用する。ただし、短期アルバイト従業員について
別段の定めをしたときは、その定めによる。
(従業員の権利義務)
第4条 従業員は、この規則を遵守し、信義に従い誠実に権利を行使し、及び義務を履行
すべきものであり、労働契約に従った労務の提供を心がけなければならない。
業員は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、これを濫用することがあ
ってはならない
の規則に定められた各種届出は特段の理由がない限り従業員本人が行うことと
し、これに違反した場合、又は手続を怠った場合はこの規則に定める利益を受け
ることができない。
(労働条件)
第5条 従業員の労働条件は、この規則に定めるところによる。ただし、従業員と会社が
個別労働契約においてこの規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分に
ついては、当該労働契約による労働条件がこの規則を下回る場合を除き、個別労
働契約による労働条件を優先する。
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第2章
(採 用)
第6 会社は、入社を希望する者の中から選考を行い、適性が認められる者を従業員と
して採用する。ただし、短期アルバイ従業員については、次条とは異なる手続
で採用を行う場合がある。
(採用選考)
第7 会社は、入社を希望する者に対し、次の書類(会社が認めるときはその一部を
略することができる。の提出を求めたうえで、書類選考、電話等で面接を行い
採用内定者を決定する。
() 履歴書(提出日前3か月以内に撮影した写真を貼付すること。)
() 職務経歴
() その他会社が必要とするもの
提出された第1項各号の書類は、不採用の場合は、本人に返還しない
(内定取消事由
第8 採用内定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、内定を取り消し、採用しな
い。
() 精神疾患に罹患しており現在治療中で、職務に堪えられないと判断される
き。
() 入社日までに健康状態が採用内定時より低下し、勤務に堪えられないと会社
が判断したとき
() 履歴書等の提出書類の記載事項に偽りがあったとき。
() 採用内定後に犯罪、反社会的行為その他社会的な信用を失墜する行為を行
たとき、又は採用選考時に告知すべき事実を秘匿していたことが判明した
き。
() 採用内定時には予想できなかった会社の経営環境の悪化、事業運営の見直
等が行われたとき。
() その他上記に準ずる又はやむを得ない事由があるとき
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(採用決定時の提出書類)
第9条 採用内定者が従業員として採用されたときは、会社の指定した日までに次の書類
を提出しなければならない。ただし、会社が認めた場合は、提出期限を延長し、
又は提出書類の一部を省略することがある。
() 履歴書
() 雇用保険被保険者証(既に交付を受けている者で雇用保険に加入する者のみ)
() 個人番号カード表裏面の写し又は通知カードの写し及び当該通知カードに
載された事項がその者に係るものであることを証するものとして行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下番号
法」施行規程で定める書(扶養家族がいる者は扶養家族の個人番号も含む)
() 運転免許
() その他会社が必要とする書類
項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、1ヶ月以内に書面で会社に
け出なければならない。
(労働条件の明示)
10 会社は、従業員との労働契約の締結に際し、労働条件通知書又はこの規則を交付
して、次の各号に掲げる事項を明示する。
() 労働契約の期間
() 就業の場所及び従事する業務
() 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日
び休暇
() 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切日及び支払の時期並びに昇
及び降給
() 退職となる事由、退職の手続、解雇の事由及び解雇の手続並びに退職金制
の対象の有無
() 当該従業員の労働契約に期間の定めがあるときは、当該契約の更新の有無
び更新がある場合におけるその判断基準
() 昇給の有無、賞与の有無及び退職金の有無、雇用管理の改善等に関する事
に係る相談窓口
会社は、前項の労働条件その他従業員の待遇に変更があったときは、文書により、
その内容を周知する。
業員は、前二項の規定により明示又は周知された事項をよく理解するよう努め
なければならな
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(個人番号の利用目的)
11 会社は、10条第18号において取得した労働者及び労働者の個人番号は、
以下の目的で利用する。
雇用保険届出事
労働者災害補償保険法に基づく請求に関する事務
給与所得の源泉徴収票作成事務
社は、上記利用目的に変更がある場合には、速やかに本人に通知する。
第3章
(所定労働時間
12 所定労働時間(休憩時間を除く。以下同じ。)は、1週間については44間以内
とし、1日については8時間以内とする
項の始業時刻とは、会社の指揮命令に基づく業務を開始すべき時刻のことをい
い、同項の終業時刻とは、会社の指揮命令に基づく業務を終了すべき時刻をいう。
業員は、始業時刻に業務を開始できるよう余裕をもって出勤しなければならな
い。また、終業時刻(第23条(所定外労働及び休日出勤)の規定により所定外
働を行うときはその終了時刻)までに業務が終了するよう職務に専念しなければ
ならず、業務終了後は、速やかに退社しなければならない。
会社は、繁忙が著しい場合、時差出勤をさせることがある。
その場合は、以下の勤務時間より採用し、会社は前日の勤務終了時間までにその
旨を従業員に通知するものとする。
6:00~19:30
6:30~20:00
7:00~21:00
朝食・昼食・夜食の時間は労働時間には該当しない。
(休憩時間)
13 会社は、労働時間の途中に120分から180分の休憩を与える。取得する時間は適宜
取得するものとする。
前項の休憩は、交替で与えるものとする
勤務時間が6時間未満の場ついは休憩時間くすと又は短縮するこ
がある。
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(休憩時間の利用)
14 従業員は、前条の休憩時間を自由に利用することができる。ただし、職場秩序並
びに風紀を乱す行為、施設管理を妨げる行為その他服務規律に反する行為を行っ
てはならない。
(始業、終業時刻等の変更)
15 やむを得ない事情がある場合又は業務上の必要がある場合は、全部又は一部の従
業員について、始業、終業の時刻及び休憩時間を変更することがある。この変更
は、所定労働時間の範囲内において行う。
(休日)
16 従業員の休日は原則次のとおりとする。
() 週に2日与える。(タイムシフトによる)
() その他会社が指定する日(日数については、個別の相談により決定するもの
とする)
社は、業務上の都合によりやむを得ない場合は、あらかじめ振替休日(休日に
振り替えられる労働日をいい、できる限り同一週内の日を指定するものとする。
以下同じ。)を指定して、当初休日とされた日に労働させることがある。あらか
じめ振替休日を指定できないときは、18(代替休日)に定めるところによる
項の休日の振替は、月の初日を起算日とする4週間に4日の休日が確保できる
範囲で行うものとする。
(所定外労働及び休日出勤)
17 会社は、業務の都合により所定労働時間を超える労働(以下「所定外労働」とい
う。)又は会社の休日における労働(以下「休日出勤」という。)を命ずること
がある。ただし、これらの時間が労働基準法の制限を超えるときは、会社はあら
かじめ従業員の過半数代表する者と労使協定(以下「36協定」という。)を締
結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出たうえで命ずるものとする。
所定外労働及び休日出勤については、従業員は、正当な理由なく拒否できない。
定外労働及び休日出勤は、上司の命令に基づき行うことを原則とするが、従業
員が業務の遂行上必要と判断た場合は、事前に会社又は上司に申請をし、許可
を受けて行うことができる。この場合において、事前に許可を受けることができ
ないときは、事後直ちに届け出てその承認を得なければならない。
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(代替休日)
18 会社は、所定外労働をさせたとき、又は振替休日の手続によらず休日に出勤させ
たときは、当該所定外労働の時間数分又は休日出勤の日数分の休暇(以下「代休」
という。)を与えることができる。
(割増賃金を支払う場合)
19 所定外労働をさせた場合において、次の各号に掲げる時間があるときは、63
(割増賃金の額)に定めるところにより、時間外割増賃金を支払う。
() 1日については、8時間を超えて労働した時間
() 1週間については、44間を超えて労働した時間(前号の時間を除く。)
前項の時間を計算するときは、1日又は1週間の労働時間は実労働時間を用いる
定休日に労働させた時間があるときは、休日割増賃金を支払う。また、法定休
日以外の休日に労働させた時間があるとき(振替休日を与えた場合を含む。)で
あって、第1項第2号に該当するときは、時間外割増賃金を支払う。
働時間が深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までをいう。)にあると
きは、深夜割増賃金を加算して支払う。
(公民権行使の時間)
20 従業員が勤務時間中に選挙その他公民としての権利を行使するため、また、公の
職務(裁判員を含む。)に就くため、あらかじめ申し出た場合は、それに必要な
時間又は日を与える。ただし、業務の都合により、時刻を変更する場合がある。
項の時間又は日は、原則として無給とするが、裁判員への参加等であって、会
社が必要と認めるときは、有給とする場合がある。
(生理日の措置
21 生理日の就業が著しく困難な女性従業員が請求したときは、1日又は半日若しく
は請求があった時間における就労を免除する
前項の措置による不就労時間に対する部分は無給とする
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第4章 退職
(退 職)
22 従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とし、次の各号に
定める事由に応じて、それぞれ定められた日を退職の日とする。
() 本人が死亡したとき…死亡した日
() 本人の都合により退職を願い出て会社が承認したとき…会社が退職日とし
承認した日
() 前号の承認がないとき…退職届を提出して2週間を経過した日
() 従業員の行方が不明となり、1か月以上連絡がとれないときで、解雇手続を
とらない場合…1か月を経過した日
() 従業員が解雇された場合…解雇の
() その他、退職につき労使双方が合意したとき…合意により決定した日
(自己都合による退職手続)
23 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、原則として退職予定日の10
日前までに、事業主に申し出なければならない。
退職の申出が、事業主により受理されたときは、会社がその意思を承認したもの
とみなす。この場合において、原則として、従業員はこれを撤回することはでき
ない。
退職を申し出た者は、退職日までの間必要な業務の引継ぎを完了しなければな
らず、退職日からさかのぼる週間は現実に就労しなければならない。これに反
して引継ぎを完了せず、業務に支障をきたした場合は、懲戒処分を行うことがあ
る。
務の引継ぎは、関係書類を始め保管中の金品等及びその他担当職務に関わる一
切の事柄につき確認のうえ、確実に引継ぎ者に説明し、あるいは引き渡す方法で
行わなければならない。
(退職及び解雇時の手続)
24 従業員が退職し、又は50条の規定により解雇された場合は、会社から貸与され
た物品その他会社に属するものを直ちに返還し、会社に債務があるときは退職又
は解雇の日までに精算しなければならない。また、返還のないものについては、
相当額を弁済しなければならない。
業員が、退職し又は解雇されたときは、会社は、賃金等について次の各号に定
める時期に支払うものとする。
8
() 通常の賃金……退職日を含む賃金支払期間に係る賃金支払日
() 臨時の賃金……原則、前号と同様。ただし、退職又は解雇した者から請求
あった場合に限り、請求があった日から7日以内
社は、その他必要な手続を行う。また、従業員の権利に属する金品について返
還するものとする。
退職し、又は解雇された従業員が、退職証明書、解雇理由証明書等を請求したと
きは、会社は遅滞なくこれを交付するものとする。
退職し、又は解雇された従業員は、退職し又は解雇された後もその在職中に行っ
た職務、行為並びに離職後の守秘義務に対して責任を負うものとする。
退職し、は解雇された従業員が、前項に違反し、会社が損害を受けたときには
その損害を賠償しなければならない。
第5 服務規律
(服務の基本原則)
25 会社は社会的な存在と認識し、従業員は社会人として社会的なルール及びマナー
を当然守らなければならない。
業員は、この規則及びその他の諸規程を遵守し、業務上の指揮命令に従い、自
己の業務に専念し、業務運営を円滑に行うとともに、相互に協力して職場の秩序
を維持しなければならない。た、従業員は、相互の人権及び人格を尊重し合い、
快適な職場環境を形成していかなければならない。
業員は、本章の各条に掲げる事項を守り、服務に精励しなければならない。こ
れに抵触したときは、この規則による懲戒の対象とすることがある。
(服務規律)
26 従業員は、次の各項に掲げる義務を遵守し、服務に精励しなければならない。
従業員は、次の各号に掲げる職場環境維持に関する事項を守らなければならない
() この規則その他これに付随する会社の規則を遵守し、これらに定める禁止事
項を行わないこと。
() 他の従業員、経営者との円滑な交流をなし、行動に品位を保つなどして、
場環境の向上に努めること。
() 電熱器等の火気を許可なく使用しないこと。
() 常に職場を整理整頓し、気持ちよく勤務ができるように努めること
() 会社が認める特別な場合を除き、酒気を帯びて勤務しないこと。
() 勤務時間中は休憩時間を除き喫煙しないこと。
9
() 会社施設内で、賭博その他これに類似する行為を行わないこと。
() 28(セクシュアルハラスメント等の禁止)に定めるセクシュアルハラス
メント若しくはパワーハラスメント又はこれらに相当する行為により、他の
従業員に不利益を与えたり、職場の環境を低下させないこと
() 他の従業員を教唆してこの規則に反するような行為、秩序を乱すような行為
をしないこと。
従業員は、次の各号に掲げ秘密保持に関する事項を守らなければならない。
() 会社内外を問わず、在職中又は退職後においても、会社、取引先等の秘密
機密性のある情報、顧客情報、企画案、ノウハウ、データ、ID、パスワ
ド及び会社の不利益となる事項(以下「秘密情報」という。)を第三者に
示、漏洩、提供しないこと。
() 秘密情報をコピー等して社外に持ち出さないこと(会社が事前許可した場合
に限り、適切な管理の下に会社が指定した方法による場合を除く。)。
() 会社内外を問わず、業務に使用するパソコンその他電子計算機類において、
ファイル交換ソフトその他の情報管理上問題が発生する可能性があるソフト
ウェア又は業務に関係のないソフトウェアをインストールしないこと。
従業員は、次の各号に掲げ職務専念に関する事項を守らなければならない。
() 会社の許可なく、他社に雇用されるなど、報酬を得て第三者のために何ら
の行為をしないこと。
() 会社の許可なく、勤務時間中に政治活動、宗教活動、業務に関係のない放送
宣伝、集会、又は文書画の配布、回覧、掲示その他これに類する活動をし
いこと。
() 勤務時間中は許可なく職場を離れ、又は責務を怠る等の行為をしないこと
従業員は、次の各号に掲げる信用維持に関する事項を守らなければならない。
() 会社の内外を問わず、会社や会社に関係する者の名誉を傷つけたり、信用
害したり、体面を汚す行為をしないこと。
() 職務に相応しい服装を心がけ、他人に不快感を与える服装又は行動は避け
こと。
() 勤務について、取引先から金品を受け取ることや、私事の理由で貸借関係
結ぶこと等の私的な利益を甘受しないこと。
() 酒気を帯びて車輌等を運転しないこと
() 過労、病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそ
がある状態で車輌等を運転しないこと。
従業員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
() 業務上の技術の研鑚向上に努めること
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() 会社の資産と私物の区別を明確にし、会社資産を勤務以外に使用せず、備
等を大切にし、消耗品の節約に努め、書類は丁寧に扱いその保管を厳にす
こと。
() 職務の権限を越えて専断的なことを行わないこと。
() 外国人である従業員は出入国管理及び難民認定法、外国人登録法その他在
外国人に関する法律を遵守すること。
() その他、会社の命令、注意、通知事項を遵守すること
() 本章に抵触する行為の他、会社の利益を損じる行為をしないこと。
(個人情報管理義務)
27 従業員は、取引先、顧客その他の関係者及び会社の役員、従業員等の情報、個人
情報及び特定個人情報を不正に取得又は正当な理由なく開示し、利用目的を逸脱
して取り扱い、又は漏洩してはならない。在職中はもとより、退職後においても
同様とする。
働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた
会社及び取引先等の情報、個人情報及び特定個人情報等に関するデータ・情報書
類等を速やかに返却しなければならない。
(セクシュアルハラスメント等の禁止)
28 従業員は、他の従業員の権利及び尊厳を尊重し、セクシュアルハラスメント(性
的な言動により他の従業員の働く環境を悪化させ能力の発揮を妨げる等の行為に
より、他の従業員の職業生活を阻害すること。)、パワーハラスメント(いわゆ
る職場におけるいじめ行為や、言葉や態度等によって行われる精神的な暴力によ
他の従業員の働く環境を悪化させる等の行為により、他の従業員の職業生活を
阻害すること。)及びこれらに該当すると疑われるような行為を行ってはなら
い。また、セクシュアルハラスメント又はパワーハラスメントに対する従業員の
対応により当該従業員の労働条件につき不利益を与えることも禁止する。
業員は、セクシュアルハラスメント若しくはパワーハラスメントにより被害を
受けた場合、又は被害を受けるおそれのある場合は56条(相談窓口の相談
窓口に対して相談及び苦情を申し立てることができる。これらの申立てを受けた
場合は、会社は、速やかにその旨の報告、事実関係の調査に着手するとともに、
申立人が申立後もセクシュアルハラスメント又はワーハラスメントによる被
を受けないように対処するものとする。また、対処する過程において、会社は、
申し立てた従業員のプライバシー等を配慮し、本人の不利益にならないよう細心
の注意を払うものとする。
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(報告・連絡・相談の義務)
29 欠勤、遅刻、早退及び休暇の連絡等の届出事項、並びにその他職務に関連するす
べての事項について、従業員は、日常的に行うべき報告、連絡、相談並びにあい
さつ、合図、掛け声等を徹底しなければならない。
(出退勤)
30 従業員は、出社及び退社に際しては、次の事項を守らなければならない。
() 始業時刻には業務を開始できるように出勤し、終業時刻後は、特別な用務が
ない限り速やかに退社すること
() 退社するときは、機械、器具及び書類等を整理整頓し、安全及び火気を確
すること。
() その日の出退勤会社が確認するため、従業員は自ら出勤簿に始業及び就業
時刻を記載するものとし、その事実につき所属長の確認を得ること。
() 所定外労働又は休日出勤については、17条(所定外労働及び休日出勤)の
規定に従うこと
勤務時間中私用により外出する場合は、所属長の許可を受けなければならない。
業員は、出社及び退社(私用による外出の場合を含む。)において、日常携帯
品以外の品物を持ち込み又は持ち出そうとするときは、会社の許可を受けなけれ
ばならない。
(入場禁止及び退場)
31 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業場内への入場を禁止し、又は
退場を命ずることがある。
() 会社内の秩序及び風紀を乱し、又はそのおそれがあると思われる者
() 火気、凶器、毒物、薬物その他業務遂行に不要なものを携帯する者
() 酒気を帯び又は酒類を携帯する者
() その他会社が入場禁止を必要と認めた
(遅刻、早退、欠勤等)
32 従業員は、遅刻、早退、欠勤のおそれがあるときは、直ちに会社に電話による連
絡をし、その対応について指示を受けなければならない。ただし、緊急やむを得
ない理由で事前に電話による連絡をすることができなかった場合は、その事実(当
該事実に至った理由を含む。)を直ちに報告しなければならない。
勤の理由が傷病である場合、会社は、その日数にかかわらず、医師の証明書又
は診断書その他勤務し得ない理由を明らかにする証明書類を求めることがある。
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刻、早退、欠勤の状況により、会社が必要と認めるときは、従業員に対して会
社の指定する医師の診断を受けることを求めることがある。
遅刻、早退、欠勤私用による外出により勤務しなかった時間の賃金については
控除の対象とする。ただし、公共交通機関の遅延による場合、その遅延証明書の
時間範囲内である際はこの限りではない
(無断欠勤)
33 正当な理由なく事前の届出をせず、また、当日の午前中に電話による連絡をせず
欠勤したときは、無断欠勤とする。届出のある欠勤であっても正当な理由が認め
られないものについても同様とする。
(各種届出義務
34 従業員は、次の事項に異動が生じた場合には、あらかじめ、又は異動が生じた日
から1週間以内に会社に届け出なければならない。
() 氏名
() 現住所、通勤経路
() 学歴、資格・免許
届出に遅滞があったことによる不利益は原則として従業員が負うものとする。
出に故意による遅滞又は虚偽の記載があり、不正に利得を得たときは、会社は
これを返還させ、懲戒処分を行うことがある。また、当該行為が刑法上の横領と
認められるときは、懲戒処分を行うとともに、刑事上の手続をとることがある。
前項の規定は、当該行為を教唆した従業員にも適用する
第6章
(基本給)
35 基本給は、従業員各人の職務の内容、成果、意欲、遂行能力、資格等級及び人事
評価等を総合考慮のうえ決定する。
(移動手当)
36 移動手当は、従業員の住所から会社までの移動の際に発生する交通費の補助費と
して支払う。
移動手当の上限は1回2万円までとする。
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(賃金の支払方法)
37 賃金は通貨で直接本人にその全額を支払う。ただし、従業員の同意を得たときは
その指定する金融機関等の口座への振込みにより賃金の支払いを行う。
(賃金の控除)
38 次に掲げるものは、賃金から控除する。
() 源泉所得
() 雇用保険料の被保険者負担分
() 労使協定により賃金から控除することとしたもの
(賃金の計算期間及び支払日)
39 賃金は毎月1日から当月末日までの分について、月の3日に支払う。ただし、
賃金支払日が休日にあたるときは、その直前の休日でない日に支払う。
項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、従業員(本人
が死亡したときはその者の収入によって生計を維持されていた者)の請求により、
賃金支払日以前であっても既往の労働に対する賃金を支払う
(1) 従業員又はその収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災
害を受けた場合
() 従業員又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は親族の葬儀を行い、
その臨時の費用を必要とする場
() 従業員が死亡した場合
() 従業員又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事情により1週間
以上にわたって帰郷する場合その他特別の事情があると会社が認めた場合
(欠勤等の場合の時間割計算等
40 欠勤、遅刻、早退及び私用外出をした場合の時間については、1日当たり又は1
時間当たりの基本給に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じて得た
額を差し引くものとする。ただし、賃金計算期間の全部を休業した場合は、賃金
月額のすべてを支給しないものとする。
諸手当の扱いについては、当該欠勤等の期間を考慮してその都度判断する。
条及び前条の1日当たりの基本給は、7,000円とし、本条の1時間当たり
の基本給は、1日当たりの基本給をその日の所定労働時間数で除して得た額とす
る。
14
(休暇等の賃金
41 会社の責めに帰すべき事由により、休業したときは、休業手当を支給する。休業
手当の額は、1日につき平均賃金の6割とする。
第7章 退
(退職金)
42 従業員の退職金は、支給しない。
ただし、契約期間満了時、個人に応じて謝礼金を支給することがある。
第8章 懲戒
(懲戒の原則)
43 会社は、第5章の服務規律に従わず、是正が必要な従業員に対して注意を行い、
適切な指導及び口頭注意を行うものとする。注意は、当該従業員に非違行為の内
容を口頭で指摘し、必要な助言を行い、改善策を求めることにより行う。
項にかかわらず、なお改善が行われず企業秩序を維持するために必要があると
認めるときは、本章に定める懲戒処分を行うことがある。
(懲戒の種類、程度)
44 懲戒の種類及び程度は、その情状により次のとおりとする。
() 譴責…始末書を提出させ、書面において警告を行い、将来を戒める。この場
合、事前に面接を行う場合と、行わない場合とがある。
() 減給…始末書を提出させて、減給する。ただし、1回につき平均賃金の1日
分の半額、総額においては一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超え
ない範囲でこれを行う。
() 出勤停止…始末書を提出させ、14働日以内の出勤を停止する。その期間の
賃金は支払わない。
() 諭旨解雇…懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるとき
は退職届を提出するように勧告する。ただし、勧告に従わないときは
懲戒解雇とする
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() 懲戒解雇…予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、労
働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。
戒は、当該非違行為に関する教育指導とともに前項第1号から第4号又は第5
号の順に段階的に行うものであり、各号の懲戒を行ったにもかかわらず、改悛の
見込みがなく、かつ、非違行為を繰り返す場合には、上位の懲戒を科すことを
原則とする。
(懲戒の事由)
45 従業員が、第5章(服務規律)の各規定その他この規則に違反したときは、前条
に定めるところにより、懲戒処分を行う。
前項にかかわらず、従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、諭旨解雇又
は懲戒解雇とする。ただし、情状により、前条に定める減給又は出勤停止とする
ことがある。
() 正当な理由なく、欠勤が7日以上に及び、出勤の督促に応じない又は連絡が
取れないとき。
() 故意又は重大な過失により、会社の施設、設備に損害を与える等、会社に重
大な損害を与えたとき。
() 重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告を行っ
とき。
() 正当な理由なく配転等の重要な職務命令に従わず、職場秩序を乱したとき。
() 暴力、暴言その他の素行の不良で、著しく会社内の秩序又は風紀を乱したと
(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントによるものを含む。
() 会社及び関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、あるいは漏
そうとしたとき
(7) 27条(個人情報管理義務)に違反し、その情状が悪質と認められるとき
() 会社及び会社の従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又は虚偽
風説を流布若しくは喧伝し、会社業務に重大な支障を与えたとき。
() 刑罰法規の適用を受け、又は刑罰法規の適用を受けることが明らかとなり
会社の信用を害したとき。
(10) 会計、決算、契約にかかわる不正行為又は不正と認められる行為、職務権
の逸脱等により、金銭、会計、契約等の管理上ふさわしくない行為を行い
会社に損害を与え、その信用を害すると認められるとき。
(11) 例え軽微な非違行為であっても、再三の注意、指導にかかわらず改悛又は向
上の見込みがないとき。
(12) 第5(服務規律その他この規則及び諸規程に違反し、又は非違行為を繰り
返し、あるいは前各号に準ずる重大な行為があったとき。
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(懲戒の手続)
46 会社が懲戒処分を行おうとするときは、処分の内容、非違行為、懲戒の事由等を
懲戒処分通知書で従業員に通知する。
旨解雇又は懲戒解雇に該当するおそれのあるときは、当該従業員に対し、弁明
の機会を付与する。
(損害賠償)
47 従業員及び従業員であった者が故意又は重大な過失によって会社に損害与えた
ときは、当該従業員又は従業員であった者に対し、害の全部又は一部の賠償を
求めることがある。ただし、業員は、損害賠償を行ったことによって懲戒を免
れることはできない。また、懲戒処分を受けたことによって損害賠償の責めを免
れることはできない。
第9章
(解 雇)
48 従業員が次の各号のいずれかに該当する場合は解雇とする。
() 精神又は身体に故障があるか、又は虚弱、傷病、その他の理由により業務
耐えられない、又は労務提供が不完全であると認められると
() 協調性がなく、注意及び指導をしても改善の見込みがないと認められるとき
() 職務の遂行に必要な能力を欠き、かつ、他の職務に転換させることができ
いとき
() 勤務意欲が低く、これに伴い、勤務成績、勤務態度その他の業務能率全般
不良で業務に適さないと認められるとき
() 正当な理由のない遅刻及び早退、並びに欠勤及び直前の休暇請求が多く、労
務提供が不完全であると認められるとき
() 特定の地位、職種又は一定の能力を条件として雇い入れられた者で、その
力又は適格性が欠けると認められるとき
() 事業の縮小その他会社にやむを得ない事由がある場合で、かつ、他の職務に
転換させることができないとき
() 重大な懲戒事由に該当するとき
() 前号に該当しない懲戒事由に該当する場合であって、改悛の情が認められ
かったり、繰り返したりして、改善の見込みがないと認められるとき
(10) 非違行為が繰り返し行われたとき
(11) 会社の従業員としての適格性がないと判断されるとき
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(12) 天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能となり、雇
を維持することができなくなったとき
(13) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇予告)
49 前条の定めにより、従業員を解雇するときは、次の各号に掲げる場合を除き、30
日前に本人に予告し、又は平均賃金の30日分に相当する解雇予告手当を支給する。
() 日々雇い入れられる者で雇用期間が1か月を超えない者を解雇する場合
() 2か月以内の期間を定めて雇用した者を当初の契約期間中に解雇する場合
(3) 季節的業務に従事する4ヶ月以内の期間雇用者(所定期間を超えて継続雇用さ
れた者を除く)
() 本人の責めに帰すべき事由によって解雇するときであって、所轄労働基準監
督署長の認定を受けた場合
() 天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能となったことに
より解雇するときであって、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
第1項の予告日数については、予告手当を支払った日数だけ短縮することがある
(解雇理由証明書)
50 従業員は、解雇の予告がなされた日から退職の日までの間において、当該解雇の
理由について会社に対し証明書を請求することができ、会社は当該請求があった
場合には、遅滞なくこれを交付するものとする。ただし、解雇の予告がなされた
日以後に従業員が当該解雇以外の理由で退職した場合には、この限りでない。
10 安全衛
(安全及び衛生
51 会社及び従業員は、安全衛生に関する諸法令及び会社の諸規程を守り、災害の防
止と健康の保持増進に努めなければならない
(就業制限)
52 会社は、法令に定める危険又は有害な業務若しくは重量物を取り扱う業務に女性
及び年少者である従業員を就かせない。
法令に定める危険業務に必要な技能又は経験のない従業員を就かせない。
18
(就業禁止)
53 会社は、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止する。
() 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
() 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある
のにかかった者
() 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるもの及び感染症予防法で定め
疾病にかかった
前項の規定にかかわらず会社は、次の各号のいずれかに該当する者については、
その就業を禁止することがある
() 従業員の心身の状況が業務に適しないと判断したとき
() 当該従業員に対して、国等の公の機関から、外出禁止又は外出自粛の要請
あったとき
第1項及び第2項の規定により、就業を禁止された期間は、無給とする。
11 災害補償
(災害補償)
54 従業員の業務上の傷病に対する療養補償、休業補償、障害補償及び業務上の死亡
に対する遺族補償、葬祭料については、労働基準法の定めるところによりこれを
行う。
12 福利厚生・教育訓練
(その他の諸手当)
55 従業員の食費、寮費は会社が負担するものとし、休日の食費も含まれるものとす
る。
13
(相談窓口)
56 会社は、この規則に関する事項や日常業務における問題点等の相談及び苦情の申
出については適宜受け付けるものとする。
会社は相談窓口担当として職員又は役員を指名するものとする。
19
(改 正)
57 この規則(付属規程を含む。)を改正する場合は、従業員の過半数を代表する者の
意見を聴いて行うものとする。
この規則は、平成28年1月1日から施行する。